ブログウオッチャーII - 2007/03/30
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2007年03月30日(Fri)▲ページの先頭へ
【著作権法改正】君も有罪!ファイル交換ソフトによるダウンロードも違法に!
ファイル交換ソフトによるダウンロードも違法に!映画や音楽などの著作物をWinny等のファイル交換ソフトでダウンロードする行為を違法とする法改正が検討されていることが判った。 法改正の目的は、ネット上で流通する不正コピーされた海賊版の取り締まりやオークションへの出品を規制するものだが、広範囲に利用されているファイル交換ソフトによるダウンロードも規制対象になるようです。 これまでは、一般ユーザーがファイル交換ソフトを用いたダウンロードは【著作権法30条(私的複製)】の範囲内であるとして合法だった(ただし、不正コピーし、アップロードする行為は違法)。 しかし、今後は不法コピーをダウンロードすることが『私的複製の範囲外』と解釈され、違法行為となる。 実際の取り締まり方法は判らないが、PC内にWinny等のファイル交換ソフトがあるだけで捕まってしまうことも充分ありうる法改正です。 まあ、海賊版を作成し、ネットに流通させ、それによって利益を得ている個人や業者の取り締まりが優先されると考えられるが、意図的に適用範囲を広げると誰もが有罪となりそうです! ご注意! ※ 市販されている正規のDVD収載画像やCD収載音楽を個人的な利用目的でコピーすることは『合法』で、レンタルの場合であってもコピーは『合法』だが、そのコピーを他人にあげたりする行為は個人的利用の範囲外で『違法』 もちろん、ネット上に不特定多数の人に公開することも『違法』だ! 当然、Winny等のファイル交換ソフトを利用した公開は『違法』だが、最初に公開した人物の特定が事実上困難なため、著作物の『不許可ダウンロード』行為を『違法』とした規制を実施するらしい! 音楽などの不正コピー、私的複製も違法に・知財本部が了承(日経3/30) 【著作権法30条】 著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、 その使用する者が複製することができる。
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