【mixi利用規約改悪】商品化を狙うミクシィ!4月1日から『著作者人格権』の放棄を利用規約に盛り込む!









カレンダ
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2008年03月04日(Tue)
【mixi利用規約改悪】商品化を狙うミクシィ!4月1日から『著作者人格権』の放棄を利用規約に盛り込む!

ミクシィ利用規約の改定


危ないミクシィ―大流行!SNSの闇 (Yosensha Paperbacks 23)  mixi利用規約が4月1日から改定される! ミクシィ日記の著作権について、『著作物のmixiによる自由利用』『著作者人格権の放棄』が盛り込まれており、4月1日以前に書かれた全会員の日記に対しても適用する内容だ!

 ブログやSNS等に投稿された日記記事をブログ本などの書籍として出版することは頻繁に行われている! そこで問題となるのは『著作権』の問題です。 多くのブログやSNSの利用規約では、著作権はそれを書いた著作者に帰属すると規定していますが、管理運営する会社側が著作物を自由に利用することができることになっています。 しかし、実際に著作物を書籍化して出版する際には、管理運営会社が著作者に無断で独断実行することは無く、書籍の売り上げに伴う利益配分等を著作権者と協議が行われたり、著作者が『書籍化する権利』を売ったりするわけです。 独断実行しようとした場合には、著作権者は『著作者人格権』を行使して差し止めることが可能です! 『著作者人格権』は他人に譲渡できない権利で著作権者にとって最後の砦なのです! 従って、今回のmixiの利用規約に『著作者人格権の放棄』が追加されたことは法的に問題があると考えられています。 この『著作者人格権の放棄』に関しては、Livedoorブログやアメブロ利用規約でも規定されており、管理運営会社側が著作権者の権利を軽視/無視する意志の表れでもあります(言い換えると、『無料でブログスペースを使わせてやっているし、書籍化してやるんだから印税等でガタガタ言うな!』『おまえらが投稿した全ての権利はミクシィのものだから商売しても文句言うなよ!』という意志の現れです。)

 更に、ミクシィ利用規約の改定で問題となるのは、附則に記述された『本利用規約の施行前にユーザーによって行われた行為についても本利用規約が適用されます。』という規約! これは、過去に会員となって日記に書いた内容に関しても『著作物のmixiによる自由利用』『著作者人格権の放棄』を適用するという内容です。 利用規約を過去に遡及して適用しますよ〜 嫌だったら『退会してね!』....というmixi側の対応のようです。 今回の改訂は『mixi動画』の規約にも盛り込まれているのでmixi全体に遡及されるようです!

 mixi内に限らず、ネット上では『mixi利用規約改悪』に対して、問題視する意見が多く流れています。 特に、クリエーター(ミュージシャン、作家等)の反応は激しく退会する意志を示す方々や、過去の日記を移転削除する方々も登場しています!

 ※『著作者人格権』には、『公表権(未公表の著作物を公衆に提供又は提示する権利)』『氏名表示権(著作物の創設者であることを主張する権利)』『同一性保持権(著作者の意に反する改変を禁止する権利)』が存在し、他人に譲渡することはできない!